『業務を通じて共に成長いたしましょう!』
まずはご相談から!
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は旅館業申請のご案内をさせていただいております。
どの様なお悩みでも、解決に一歩近づくためにお気軽にお問い合わせください。
お待ちしております。
事務所理念:受任から書類の作成、申請までを迅速・誠実に行うよう心が
けます
事務所訓:業務が終了した後は、確認とフォローをいたします
業務の全てにおいて、その説明責任を果たします
責任をもってお客様のご依頼を完成させます
群馬県太田市の県道39号線新田小金井町北の信号の角にあります
【なかじま行政書士事務所】は旅館業許可申請のご相談に応じております。
県内外へ出張にてご相談業務を承っておりますので、お気軽にご連絡ください!
※ご相談はご自宅への訪問又はご指定の場所への出張にて承ります(事務所へのご来所も可)
ポイントは:旅館の設置場所の用途地域が限られていること
学校等が近くにあってはいけません
事前相談が必要です
①計画の策定、事前調査
・開業が新築、リフォームであっても建物の場所・構造設備等が法令に適合していること
・事前調査により用途地域等の確認を行います
②保健所等の役所への事前相談
・用途地域に問題がなければ、施設の設計図や周辺地図を持参して、事前相談行います。
・旅館業法及び建築基準法、消防法等の適合確認をします。
③学校等の照会、消防法令適合通知書の申請
・計画地から110m以内に学校、児童施設、文化財があれば、学校等照会手続きを行います。
・消防署と連絡を取り工事や消防設備の整備を進め、検査を受け消防施設の適合通知書を発行
してもらう。
④旅館業許可申請を行う
・工事、学校等照会、消防法令適合通知書の準備ができたら申請を行います。
・申請後の標準処理期間は約30日です。
・審査期間中に保健所による実地調査が行われ、帳場や各種設備の確認、採光基準等の審査が行わ
れます。
⑤営業許可書の交付
①申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し
②営業施設の構造設備の仕様書
③営業施設の配置図、平面図及び付近120m以内の見取り図
④旅館・ホテル営業、簡易宿所営業において、玄関帳場を設けない場合は代替措置の内容
⑤営業施設の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合
は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し
⑥使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書
⑦当該営業を譲り受けた場合は、譲り受けたことを証する書面の写し
ホテル・旅館を統一
①最低客室数の撤廃・・ホテル10室以上、旅館5室以上→1室から営業が可能
②洋室・和室による区別の撤廃
③1客室の最低面積の緩和・ホテル洋室9㎡→原則7㎡以上(ベッド有は9㎡以上に)
④洋室の要件に関する規定を削除
⑤暖房器具の設置義務を撤廃
⑥トイレの数を緩和
玄関帳場・フロント設置義務の緩和
帳簿保存義務期間の明確化(3年以上→3年)
罰則の強化
・無許可営業の場合の罰金の上限3万円→100万円
・その他の業法違反の罰金の上限2万円→50万円
・営業許可の人的欠格事由に暴力団排除規程を追加
※「食品営業許可申請」「公衆浴場許可申請」「温泉利用許可申請」「特定建築物届」が
必要になる場合がございます
事前調査: 55,000円
許可申請:275,000円
※事前調査でOKとなった場合には、事前調査費用は申請報酬に含まれます
手数料:22,000円(県証紙)
月~金:9:00~19:00
土日祝も受付はOK
お気軽に080-1287-9637またはメールでご予約を!
私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。
【行政書士法第12条】
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはな
らない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。